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第3 国際化への対応
グローバル化が進む世界の中で、司法の役割を強化し、その国際的対応力を強めることが一層重要となっているとの認識の下に、民事司法の国際化、刑事司法の国際化、法整備支援の推進及び弁護士の国際化を図るための措置を講ずる。
これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1. 民事司法の国際化
- 国際的な民事事件の増大に対応するため、2の第1の1から3までのとおり、知的財産権関係事件への総合的な対応強化を始めとする民事司法制度の一層の充実・迅速化について、必要な対応を行う。
- 2の第1の8のとおり、仲裁法制(国際商事仲裁を含む。)の整備について、必要な対応を行う。
2. 刑事司法の国際化
国際的な犯罪の増加に対応するため、国際捜査・司法共助制度について、適正手続の保障の下、一層拡充・強化することとし、逐次、所要の措置を講ずる。(警察庁、法務省、外務省及び国土交通省)
3. 法整備支援の推進
開発途上国に対する法整備支援を引き続き推進する。(本部、法務省、外務省及び文部科学省)
4. 弁護士の国際化
- 弁護士が国際化時代の法的需要に十分対応できるようにするため、IIIの第2及び第3の3のとおり、弁護士の専門性及び執務態勢の強化について、必要な対応を行うほか、国際交流の推進、法曹養成段階における国際化の要請への配慮等により、国際化への対応を抜本的に強化することとし、逐次、所要の措置を講ずる。(本部、法務省、外務省及び文部科学省)
- 弁護士と外国法事務弁護士等との提携・協働を積極的に推進する見地から、特定共同事業の要件緩和等を行うこととし、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部)
3. 司法制度を支える体制の充実強化
第1 法曹人口の拡大
現在の法曹人口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務となっているということを踏まえ、司法試験の合格者の増加に直ちに着手することとし、後記の法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成22年ころには司法試験の合格者数を年間3,000人程度とすることを目指す。
また、全体としての法曹人口の増加を図る中で、裁判官、検察官の大幅な増員や裁判所書記官等の裁判所職員、検察事務官等の検察庁職員の適正な増加を含む司法を支える人的基盤の充実を図ることが必要であり、そのため、各種の制度改革の進展や社会の法的需要を踏まえるとともに、その制度等を効率的に活用しつつ、必要な措置を講ずる。
これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1. 法曹人口の大幅な増加
現行司法試験の合格者数を、平成14年に1,200人程度に、平成16年に1,500人程度に増加させることとし、所要の措置を講ずる。(法務省)
2. 裁判所、検察庁等の人的体制の充実
- 本部の設置期間中においても、裁判官、検察官の必要な増員を行うこととし、所要の措置を講ずる。(法務省)
- 本部の設置期間中においても、裁判所書記官等の裁判所職員、検察事務官等の検察庁職員の質・能力の向上を一層推進するとともに、その必要な増加を図ることとし、所要の措置を講ずる。(法務省)
- 1、2に掲げる措置のほか、司法を支える人的基盤の充実強化を図るため、司法制度改革審議会意見が提言しているところを踏まえた所要の措置を講ずる。(本部及び法務省)
第2 法曹養成制度の改革
司法を担う法曹に必要な資質として、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的な法律知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力等に加えて、社会や人間関係に対する洞察力、人権感覚、先端的法分野や外国法の知見、国際的視野と語学力、職業倫理等が広く求められることを踏まえ、法曹養成に特化した教育を行う法科大学院を中核とし、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた新たな法曹養成制度を整備することとし、そのための措置を講ずる。
これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1. 法科大学院
司法制度改革審議会意見が制度設計に関して具体的に提言しているところを踏まえ、学校教育法上の大学院としての法科大学院に関する制度を設けることとし、平成16年4月からの学生の受入れ開始が可能となるよう、所要の措置を講ずる。(本部及び文部科学省)
司法制度改革審議会意見が制度設計に関して具体的に提言しているところを踏まえ、学校教育法上の大学院としての法科大学院に関する制度を設けることとし、平成16年4月からの学生の受入れ開始が可能となるよう、所要の措置を講ずる。(本部及び文部科学省)
- 法科大学院の教育内容を踏まえた新たな司法試験を法科大学院の最初の修了者を対象とする試験から実施することとし(ただし、新司法試験実施後も5年間程度は併行して現行司法試験を引き続き実施するとともに、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための適切な途を確保することとする。)、所要の法案を提出するなど所要の措置を講ずる(法案提出につき平成14年末までを予定)。(本部)
- 現行司法試験の合格枠制の実施は、平成15年までとし、合格枠制の廃止について、所要の法案を提出する(法案提出につき平成14年末までを予定)。(本部及び法務省)
3. 司法修習
- 新司法試験実施後の司法修習が、司法修習生の増加に実効的に対応するとともに、法科大学院での教育内容をも踏まえ、実務修習を中核として位置付けつつ、修習内容を適切に工夫して実施されるよう、司法修習の具体的な内容等について、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討を行い、少なくとも主要な事項の枠組みについて結論を得る。また、併せて、司法修習生の給費制の在り方につき検討を行う。(本部)
- 司法研修所の管理・運営について、法曹三者の協働関係を一層強化するとともに、法科大学院関係者や外部の有識者の声をも適切に反映させる仕組みを設けることに関し、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
4. 継続教育
法曹の継続教育に関する態勢を総合的、体系的に整備することとし、逐次、所要の措置を講ずる。(法務省及び文部科学省)
5. 新たな法曹養成制度の円滑な実施に向けて
法科大学院の設置認可及び第三者評価(適格認定)のための基準について、その内容を公表し、周知を図ることとし、平成15年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部及び文部科学省)
第3 弁護士制度の改革
今後の社会・経済の進展に伴い、法曹に対する需要が、量的に増大するとともに、質的にも一層多様化・高度化していくことが予想される中で、国民が、そのニーズに即した高い質の法的サービスを受けるためには、弁護士が、社会の広範かつ多様なニーズに一層積極的かつ的確に対応することが必要となる。
このような認識の下に、弁護士制度について、弁護士の活動領域の拡大、弁護士へのアクセスの拡充、弁護士の執務態勢の強化、弁護士会運営の透明化及び弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備について、日弁連における検討状況を踏まえた検討及び必要な場合の所要の措置を行うとともに、弁護士の専門性の強化及び国際化、倫理教育の強化、隣接法律専門職種(司法書士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士など)の活用等並びに企業法務等の位置付けに関する措置を講ずる。
これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
なお、弁護士制度改革については、このほか、日弁連に対しても、そのための積極的な取組を行うことを期待する。
1. 弁護士の活動領域の拡大
弁護士の公務就任の制限及び営業等の許可制について、届出制に移行することによる自由化を図ることに関し、日弁連における検討状況も踏まえた上で検討し、必要な法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部)
2. 弁護士へのアクセス拡充
(1) 法律相談活動等の充実
弁護士会の法律相談センター等の設置を進めることについて、日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(法務省)
(2) 弁護士報酬の透明化・合理化
弁護士報酬の透明化・合理化の見地からの、個々の弁護士の報酬情報の開示・提供の強化、報酬契約書の作成の義務化、依頼者に対する報酬説明義務等の徹底等について、日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
3. 護士の執務態勢の強化・専門性の強化
- 弁護士の執務態勢を強化するとともに、その専門性を強化するため、法律事務所の共同化・法人化、弁護士と隣接法律専門職種などによる協働化・総合事務所化(いわゆるワンストップ・サービス化)等を実効的に推進するために必要な方策について、日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
- 3の第2の4のとおり、弁護士の専門性の強化について、必要な対応を行う。
4. 弁護士の国際化
- 2の第3の4のとおり、弁護士の国際化について、必要な対応を行う。
- 2の第3の4のとおり、弁護士と外国法事務弁護士との特定共同事業の要件緩和等について、必要な対応を行う。
- 2の第3の3のとおり、開発途上国に対する法整備支援の推進について、必要な対応を行う。
5. 弁護士会の在り方
(1) 弁護士会運営の透明化
弁護士会の会務運営について弁護士以外の者の関与を拡大するなど国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みを整備することを始め、弁護士会運営の透明化を図ることについて、日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
(2) 弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備等
(2) 弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備等
イ 法曹養成段階での倫理教育の強化について、逐次、所要の措置を講ずる。(本部及び文部科学省)
6. 隣接法律専門職種の活用等
- 訴訟手続において、隣接法律専門職種などの有する専門性を活用する見地から、次の措置を講ずる。
ア 司法書士の簡易裁判所における訴訟代理権について、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与するとともに、簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても、同様に付与することとし、所要の法案を提出する(平成14年通常国会に提出済み)。(法務省)
イ アに掲げる法律の施行後、速やかに、能力担保のための研修等を開始することとし、所要の措置を講ずる。(法務省)
ウ 弁理士の特許権等の侵害訴訟(弁護士が訴訟代理人となっている事件に限る。)における代理権について、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与することとし、所要の法案を提出する(平成14年通常国会に提出済み)。(経済産業省)
エ ウに掲げる法律の施行後、速やかに、能力担保のための研修等を開始することとし、所要の措置を講ずる。(経済産業省)
オ 税理士について、税務訴訟において、裁判所の許可を得ることなく、補佐人として、弁護士である訴訟代理人と共に裁判所に出頭し、陳述する権限を認める。(財務省)(平成13年法律第38号により措置済み) - ADRを含む訴訟手続外の法律事務に関して、隣接法律専門職種等の有する専門性の活用を図ることとし、その関与の在り方を弁護士法第72条の見直しの一環として、個別的に検討した上で、遅くとも平成16年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部及び関係府省)
- 弁護士法第72条について、隣接法律専門職種の業務内容や会社形態の多様化などの変化に対応する見地からの企業法務等との関係も含め検討した上で、規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保することとし、遅くとも平成16年3月までに、所要の措置を講ずる。(本部及び法務省)
- 3の第3の3のとおり、いわゆるワンストップ・サービス実現のための弁護士と隣接法律専門職種などによる協働の推進について、必要な対応を行う。
7. 企業法務等の位置付け
- 法律事務における企業法務等の位置付けについて検討し、少なくとも、司法試験合格後に民間等における一定の実務経験を経た者に対して一定の具体的条件の下に法曹資格を付与することについて、所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部及び法務省)
- いわゆる特任検事、副検事、簡易裁判所判事の経験者の活用等を検討し、少なくとも、いわゆる特任検事経験者に対して法曹資格を付与するための所要の法案を提出する(平成15年通常国会を予定)。(本部及び法務省)
第4 検察官制度の改革
検察官は、公益の代表者として、特に刑事に関して極めて重大な職責を負っており、その権限を常に厳正かつ公平に行使することが求められているほか、今後の社会構造の変化、科学技術の革新、国際化等の一層の進展に伴って生ずる新しい形態の犯罪や高度な専門的知見を要する犯罪にも的確に対応する必要がある。このような認識の下に、検察官制度について、検察の厳正・公平性に対する国民の信頼を確保する観点からの人事・教育制度の抜本的見直しなど検察官の意識改革のための方策や、検察官の能力・資質の向上のための新たな研修制度の導入、検察庁の運営に国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みの整備を図るための措置を講ずる。
これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1. 検察官に求められる資質・能力の向上等
- 検事が一定期間、国民の意識・感覚を学ぶことのできる場所で執務する制度の整備のための所要の措置を平成15年末までに講ずるなど、逐次、検察官の意識改革のための所要の措置を講ずる。(本部及び法務省)
- 各種の専門的知見を要する分野についての知識・経験を習得・向上させるための研修制度及び刑事司法制度の改革に対応した立証活動等の能力の向上を図るための研修制度を導入するなど、逐次、検察官の能力・資質の向上を図るための所要の措置を講ずる。(法務省)
検察庁運営について、国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みを整備することとし、検察審査会が検察事務の改善に関し検事正に対して行う建議・勧告の制度を充実・実質化することに関する所要の法案を提出するなど所要の措置を講ずる(法案提出につき平成16年通常国会を予定)。(本部及び法務省)
第5 裁判官制度の改革
司法の役割の重要性が増大する中にあって、これに的確に対応し、各種の紛争を公正かつ透明な法的ルールの下で適正かつ迅速に解決していくためには、裁判官の果たすべき役割がより一層重要なものとなる。
このような認識の下に、裁判官制度について、国民が求める裁判官を安定的に確保することができるように、給源の多様化・多元化、裁判官の任命手続及び人事制度の見直し、裁判所の運営に国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みの整備について、最高裁における検討状況を踏まえた検討及び必要な場合の所要の措置を行うとともに、最高裁判所裁判官の選任等の在り方に関する検討を行う。
これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
なお、裁判官制度改革については、このほか、最高裁に対しても、そのための積極的な取組を行うことを期待する。
1. 給源の多様化・多元化
- 原則としてすべての判事補に裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませることを制度的に担保する仕組みを整備することについて、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、平成15年末までに、所要の措置を講ずる。(本部)
- 特例判事補制度の計画的かつ段階的な解消の条件整備に資する方策について、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
- いわゆる弁護士任官の推進について、最高裁及び日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
2. 裁判官の任命手続の見直し
最高裁に、その諮問を受け、下級裁判所の裁判官として指名されるべき適任者を選考し、その結果を意見として述べる機関を設置するとともに、その機関が十分かつ正確な資料・情報に基づき適任者の選考に関する判断を行い得るように適切な仕組みを整備することについて、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
3. 裁判官の人事制度の見直し
- 裁判官の人事評価について、可能な限りその透明性・客観性を確保するための仕組みを整備することに関し、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
- 裁判官の報酬の進級制(昇給制)の在り方について、報酬の段階の簡素化を含め、検討する。(本部)
4. 裁判所運営への国民参加
裁判所運営について、国民の意見を反映することが可能となるような仕組みを整備することに関し、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)
5. 最高裁裁判官の選任等の在り方について
- 最高裁裁判官の地位の重要性に配慮しつつ、その選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置を検討する。(本部)
- 最高裁裁判官の国民審査制度について、審査の対象となる裁判官に関する情報開示の充実に努めるなど制度の実効性を高めるための措置を検討する。(本部及び総務省)
第6 法曹等の相互交流の在り方
国民の期待と信頼に応え得る法曹を育成・確保するため、法律専門職(裁判官、検察官、弁護士及び法律学者)間の人材の相互交流の促進を図るための方策を検討し、逐次、所要の措置を講ずる。(法務省)
4. 司法制度の国民的基盤の確立
国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、以下に述べるところに従い、改革を推進する。
第1 国民的基盤の確立(国民の司法参加)
司法への国民の主体的参加を得て、司法の国民的基盤をより強固なものとして確立するため、刑事訴訟手続への新たな参加制度の導入を始めとして、現行の参加制度の改革を含め、様々な場面における適切な参加の仕組みの整備を図るための措置を講ずる。
これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1. 刑事訴訟手続への新たな参加制度の導入
司法制度改革審議会意見が制度設計に関して具体的に提言しているところを踏まえ、刑事訴訟手続において、広く一般の国民が、裁判官とともに責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的、実質的に関与することができる新たな制度(いわゆる裁判員制度)を導入することとし、所要の法案を提出する(平成16年通常国会を予定)。(本部)
2. その他の分野における参加制度の拡充
- 2の第1の2のとおり、民事裁判における専門委員制度の導入について、必要な対応を行う。
- 2の第2の3及び5のとおり、検察審査会の一定の議決に対しいわゆる法的拘束力を付与する制度の導入及び保護司制度の拡充について、必要な対応を行う。
- 3の第5の2のとおり、最高裁に、その諮問を受け、下級裁判所の裁判官として指名されるべき適任者を選考し、その結果を意見として述べる機関を設置することについて、必要な対応を行う。
- 3の第4の2のとおり、検察審査会が検察事務の改善に関し検事正に対して行う建議・勧告の制度を充実・実質化することを含め、検察庁の運営について、国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みを整備することについて、必要な対応を行うとともに、3の第3の5及び第5の4のとおり、弁護士会及び裁判所の運営に国民の意見を反映させることが可能となるような仕組みの整備について、必要な対応を行う。
第2 国民的基盤の確立のための条件整備
司法の国民的基盤を確立するための条件整備を行うため、分かりやすい司法の実現、司法教育の充実、司法に関する情報公開の推進を図るための措置を講ずる。
これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
1. 分かりやすい司法の実現
司法を国民の視点に立った分かりやすいものとする観点も含め、基本法制の改正作業を引き続き迅速に進める。(法務省)
2. 司法教育の充実
学校教育等における司法に関する学習機会を充実させるための方策を検討し、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(法務省及び文部科学省)
3. 司法に関する情報公開の推進
検察庁における情報公開・提供を引き続き推進する。(法務省)