裁判所トップページ > 裁判所について > 公表資料 > 改正少年法の運用の概況(1)
平成13年4月1日〜平成14年3月31日
最高裁判所事務総局家庭局
改正少年法が施行されてから1年が経過した。
今回の少年法の改正は,大きく分けると,少年事件の処分等の在り方の見直し,事実認定手続の一層の適正化,被害者への配慮の充実の3本の柱からなっている。


(資料2)

注)
1.異議申立て以外はいずれも平成13年4月1日から平成14年3月31日までに家庭裁判所において終局決定があった人員である。
2.特別更新とは法17条4項ただし書きにより4週間を超えて観護措置を更新したものをいう。
3.異議申立てとは法17条の2による観護措置決定又は同更新決定に対する異議申立てをいう。
また,異議申立て欄の件数は,異議申立てのうち1の期間内にこれに対する決定があったものの件数である。
















