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裁判所トップページ > 裁判所について > 公表資料 > 成年後見関係事件の概況(1) > 9.成年後見人等と本人との関係について(資料10)


9.成年後見人等と本人との関係について(資料10)

○成年後見人等(成年後見人,保佐人及び補助人)と本人の関係をみると,子が成年後見人等に選任されたものが全体の約35%で最も多く,次いで兄弟姉妹が約16%,配偶者が約19%となっており,本人の親族が成年後見人等に選任されたものが全体の90%以上を占めている。
○親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは全体の10%弱となっており,その内訳は弁護士が166件,司法書士等が117件などとなっている。また,法人が成年後見人に選任されたものは13件となっている。旧制度下の実情と比較すると親族以外の第三者を成年後見人等に選任する例は増えている(平成7年度では,親族以外の第三者の成年後見人等の選任例は全体の5%弱であった。)。
○複数の成年後見人等が選任されたものは108件である。

  • 成年後見人等に選任された親族以外の第三者は,弁護士,司法書士,社会福祉士,社団法人家庭問題情報センター(FPIC)会員,社会福祉協議会職員等である。
  • 成年後見人等または成年後見監督人等に選任された法人は,社団法人成年後見センター・リーガルサポート,社団法人家庭問題情報センター(FPIC),社会福祉協議会(社会福祉法人)である。
  • 複数の成年後見人等が選任されている事案においては,高齢の親に対して,子ども2人が特に事務分担せずに選任されている場合と,弁護士,司法書士等の専門家が財産管理事務を,親族が身上監護事務を分担して,選任されている場合などがみられる。

資料10 成年後見人等と本人の関係割合
成年後見人等と本人の関係割合
(注)後見開始、保佐開始及び補助開始の認容で終局したものを対象とした。

(参考)平成7年度
(参考)平成7年度
(注1)禁治産宣告及び準禁治産宣告事件の認容で終局したものを対象とした。
(注2)配偶者とは法定後見人、法定保佐人を示す。