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成年後見関係事件の概況(3)

〜平成14年4月から平成15年3月〜

本資料は,改正成年後見制度が導入されてから3年目である平成14年4月から平成15年3月までの1年間における,全国の家庭裁判所の成年後見関係事件(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件)の処理状況や終局した成年後見関係事件について,その実態を取りまとめたものである。
 なお,必要に応じて,制度導入1年目及び2年目の実情と比較しているが,1年目及び2年目の実情について,詳しくは,「成年後見関係事件の概況〜平成12年4月から平成13年3月〜」及び「成年後見関係事件の概況〜平成13年4月から平成14年3月〜」(「裁判所」のホームページ(http://www.courts.go.jp/)中,「裁判所について」の「公表資料」)を参照されたい。(以下の数値はいずれも概数である。)

  1. 申立件数について(資料1)
    ○成年後見関係事件(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は合計で15,151件(前年は11,088件)に達しており,対前年比約37%(前年は約23%)の増加となっている。
    ○後見開始の審判の申立件数は12,746件(前年は9,297件)で,対前年比で約37%(前年は約25%)の増加となっている。
    ○保佐開始の審判の申立件数は1,521件(前年は1,043件)で,対前年比約46%(前年は約18%)の増加となっている。
    ○補助開始の審判の申立件数は737件(前年は645件)で,対前年比約14%(前年は約4%)の増加となっている。
    ○任意後見監督人選任の審判の申立件数は147件(前年は103件)で,対前年比約43%(前年は約102%)の増加となっている。
    • 成年後見関係事件の申立件数は,依然として高水準の割合で増加している。1年目と比べると,後見開始の審判の申立件数は約71パーセントの増加,保佐開始の審判の申立件数は約72パーセントの増加となっている。
    • 任意後見監督人選任の審判の申立件数は,1年目の51件の約2.9倍となり,著しく増加している。これは,任意後見契約の締結件数が増加する傾向にあること,任意後見制度では,契約の締結からある程度の期間が経過した後に任意後見監督人選任の審判の申立てがされることが通常であることによるものと考えられる。なお,平成14年4月から平成15年3月までの任意後見契約締結の登記は合計1,801件(前年は1,106件)である。

    (資料1) 成年後見関係事件申立件数表
    成年後見関係事件申立件数表(注) 各年度の件数は,それぞれ当該年の4月から翌年3月までに申立てのあった件数である。
  2. 終局区分について(資料2)
    ○成年後見関係事件(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件)の既済事件合計13,758件のうち,認容で終局したものは約77%(前年も約77%)であり,却下で終局したものはほとんどない。

    (資料2) 成年後見関係事件終局区分別件数表
    成年後見関係事件終局区分別件数表
    (注)その他には,取下げ,本人死亡等による当然終了,移送などを含む。
  3. 審理期間について(資料3)
    ○ 成年後見関係事件(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件)の既済事件合計13,758件のうち,3箇月以内に終局したものが全体の約40%(前年は約35%),4箇月以内に終局したものが全体の約56%(前年は約51%)であり,前年と比べて,審理期間が短縮している。

    (資料3)成年後見関係事件審理期間別の割合
    成年後見関係事件審理期間別の割合
    (注)後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任の終局事件を対象とした。
  4. 申立人と本人との関係について(資料4)
    ○申立人については,本人の子が最も多く全体の約37%(前年は約39%)を占め,本人の兄弟姉妹が約19%(前年も約19%),配偶者が約14%(前年は約16%),本人の親が約11%(前年は約9.2%)となっている。
    ○市町村長が申立てたものは258件(約1.9%)で,前年の115件(約1.1%)の約2.2倍となっている。
    • 申立人と本人との関係については,前年と比べて大きな変化はないが,市町村長による申立てが1年目と比べ約11倍となり年々増加していることが注目される。平成13年度から厚生労働省の「成年後見制度利用支援事業」が開始されたことなどを受け,市町村の制度利用に向けての取組が進んでいることが背景にあるものと思われる。

    (資料4) 成年後見関係事件における申立人と本人の関係別割合
    成年後見関係事件における申立人と本人の関係別割合
    (注)後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件を対象とした。
  5. 本人の男女別・年齢別割合について(資料5)
    ○年齢別割合は,総じてほぼ前年並みの比率となっている。
    ○男性では,70歳代が最も多く全体の約19%(前年も19%)を占め,次いで50歳代の約18%(前年は約19%)となっている。
    ○女性では,80歳以上が最も多く全体の約41%(前年は約42%)を占め,次いで70歳代の約25%(前年も25%)となっている。
    ○本人が65歳以上のものは,男性では全体の約45%(前年は約46%)を,女性では全体の約73%(前年は約74%)を占めている。

    (資料5) 成年後見関係事件における本人の男女別・年齢別割合
    成年後見関係事件における申立人と本人の関係別割合
    成年後見関係事件における申立人と本人の関係別割合

    (注)後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件の認容で終局したものを対象とした。
  6. 申立ての動機について(資料6)
    ○前年と同様,財産管理処分を主な申立ての動機とするものが最も多く,次いで,身上監護,遺産分割協議となっている。
    ○介護保険契約の締結を主な動機とするものは約3.4%(前年は約2.2%)である。

    (資料6) 成年後見関係事件における申立ての動機別割合
    成年後見関係事件における申立ての動機別割合
    (注)後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件を対象とした。
  7. 本人の生活状況について(資料7)
    ○本人の生活状況をみると,病院に入院しているものが最も多く全体の約38%(前年は約41%)を占めている。次いで家族との同居が約25%(前年も25%),老人ホームが約20%(前年も約20%)となっており,ほぼ前年並みの比率となっている。

    (資料7) 成年後見関係事件における本人の生活状況別割合
    成年後見関係事件における本人の生活状況別割合
    (注)後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件を対象とした。
  8. 鑑定について(資料8,9)
    ○鑑定の期間については,1箇月以内のものが最も多く全体の約41%(前年は約39%)を占め,1箇月を超えて2箇月以内のものが全体の約38%(前年は約39%)となっている。
    ○鑑定の費用については,鑑定料が5万円を超えて10万円以下のものが最も多く全体の約60%(前年は約63%)を占め,次いで5万円以下のものが全体の約36%(前年は約30%)となっており,10万円以下で鑑定を行ったものは全体の約96%(前年は約93%)を占めている。
    • 鑑定を実施した成年後見関係事件のうち,約78%の事件の鑑定期間が2箇月以内となっている。また,鑑定の費用は,前年に引き続き低額化の傾向にあり,約96%の事件で10万円以下となったが,特に,5万円以下の割合が増加している。各家庭裁判所における医師等との連携の取組が行われていること,鑑定書作成のガイドラインの利用が進みつつあることにより,鑑定の円滑な運用が図られているということができよう。

    (資料8) 鑑定期間別割合
    鑑定期間別割合
    (注)後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件のうち,鑑定を実施したものを対象とした。

    (資料9) 成年後見関係事件鑑定費用別割合
    成年後見関係事件鑑定費用別割合
    (注)後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件のうち,鑑定を実施したものを対象とした。
  9. 成年後見人等と本人との関係について(資料10)
    ○成年後見人等(成年後見人,保佐人及び補助人)と本人の関係をみると,子,兄弟姉妹,配偶者,親,その他の親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約84%(前年は86%)を占めているが,その割合は年々減少傾向にある。
    ○親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは全体の約16%(前年は約14%)と年々増加傾向にある。その内訳は,弁護士が760件(前年は626件)で,対前年比で約21%の増加,司法書士等が814件(前年は395件)で,対前年比で約2.1倍となっている。司法書士等のうち,司法書士は610件で全体の約5.7%,社会福祉士は142件で全体の約1.3%である。また,法人が成年後見人等に選任されたものは62件(前年は47件)で,対前年比で約32%の増加となっている。
    • 前年に引き続き,親族以外の第三者が成年後見人等に選任される割合が高まっていることが注目される。親族以外の第三者としては,弁護士,司法書士,社会福祉士,社団法人家庭問題情報センター(FPIC)会員,税理士等が選任されている。
    • 法人が成年後見人等に選任された事案も増加しており,選任された法人には,社団法人成年後見センター・リーガルサポート,社会福祉協議会,福祉公社等がある。

    (資料10) 成年後見人等と本人の関係別割合成年後見人等と本人の関係別割合
    (注)後見開始,保佐開始及び補助開始の認容で終局したものを対象とした。