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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(行ヒ)61

事件名

 違法公金支出返還請求事件

裁判年月日

 平成18年6月1日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第220号353頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成15(行コ)124

原審裁判年月日

 平成15年11月27日

判示事項

 外形からは実質的な内容を知ることができない公金の支出につきその支出の日から1年を経過して住民監査請求がされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 市が,勧奨により退職した職員が市のあっせんにより再就職した場合には再就職先での給与額を一定の期間退職時の給与月額と同額とする旨の内部基準に基づき,退職した職員の再就職先の団体に対し給与の差額分を業務委託費の名目で支出したが,支出の外形からは市の一般住民においてその実質的な内容を知ることができない場合において,地方有力紙が上記基準の内容とそれに基づく支出が市議会議員らから問題視されている状況を報道し,記事の中で既に上記基準により上記支出の年度に再就職した職員がいたことに触れていたにもかかわらず,上記報道の約6か月後に上記支出について住民監査請求がされたなど判示の事実関係の下では,同住民監査請求が上記支出の日から1年を経過した後にされたことについて,地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとはいえない。
(反対意見がある。)

参照法条

 地方自治法242条2項

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