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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(あ)2113

事件名

 わいせつ略取,強盗強姦,強盗強姦未遂,窃盗,道路運送車両法違反,強姦未遂,強姦,わいせつ略取誘拐被告事件

裁判年月日

 平成18年8月31日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第60巻6号489頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成17(う)134

原審裁判年月日

 平成17年9月12日

判示事項

 刑法46条2項により刑を科さないとされた公訴事実に係る未決勾留日数の算入

裁判要旨

 併合罪関係にある数罪を併合審理して刑を言い渡す場合,刑法46条2項により刑を科さないとされた公訴事実に係る未決勾留日数を非勾留事実に係る罪に対する無期懲役刑及び罰金刑にそれぞれ算入することができる。

参照法条

 刑法21条,刑法45条前段,刑法46条2項,刑法48条1項

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