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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(あ)1414

事件名

 強姦未遂,住居侵入未遂,住居侵入,窃盗被告事件

裁判年月日

 平成18年10月10日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第60巻8号523頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成18(う)904

原審裁判年月日

 平成18年6月13日

判示事項

 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年法律第36号)による窃盗罪の法定刑の変更と刑訴法397条1項による第1審判決の破棄の要否

裁判要旨

 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年法律第36号)により,選択刑として50万円以下の罰金刑が追加された窃盗罪の法定刑の変更は,当該窃盗罪の犯情,第1審判決が併せて認定した他の犯罪の有無及びその内容等に照らし,上記法改正との関係からは第1審判決の量刑を再検討する余地のないことが明らかである場合には,刑訴法397条1項により第1審判決を破棄すべき刑の変更に当たらない。

参照法条

 刑法6条,10条,235条,同法(平成18年法律第36号による改正前のもの)235条,刑訴法383条2号,397条1項

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