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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(オ)1598

事件名

 損害賠償等請求事件

裁判年月日

 平成19年1月16日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第223号1頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成17(ネ)5913

原審裁判年月日

 平成18年7月18日

判示事項

 判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由に上告裁判所が原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否

裁判要旨

 上告裁判所は,判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。

参照法条

 民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法312条2項1号,民訴法313条,民訴法319条

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