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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(行ヒ)91

事件名

 相続税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成19年1月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第223号53頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成16(行コ)7

原審裁判年月日

 平成16年11月26日

判示事項

 被相続人の居住の用に供されていたが土地区画整理事業における仮換地の指定に伴い相続開始の直前には更地となっていた土地につき租税特別措置法(平成11年法律第9号による改正前のもの)69条の3所定の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用があるとされた事例

裁判要旨

 被相続人の居住の用に供されていたが土地区画整理事業における仮換地の指定に伴い相続開始の直前には更地となっていた土地につき,(1)仮換地の指定がされ上記土地及びその仮換地の使用収益が共に禁止されたことにより,被相続人が仮設住宅への転居及び上記土地上の居宅の取壊しを余儀なくされたこと,(2)その後,上記仮換地について使用収益開始日が定められないため上記仮換地に居住用建物を建築することが不可能な状況のまま,被相続人が死亡し,相続が開始したこと,(3)被相続人又は相続人が相続開始ないし相続税申告の時点において上記仮換地を居住の用に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情もないことなど判示の事情の下では,租税特別措置法(平成11年法律第9号による改正前のもの)69条の3所定の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用がある。

参照法条

 租税特別措置法(平成11年法律第9号による改正前のもの)69条の3,土地区画整理法99条

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