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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(あ)2294

事件名

 道路交通法違反被告事件

裁判年月日

 平成19年3月19日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第61巻2号25頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成16(う)1546

原審裁判年月日

 平成17年10月6日

判示事項

 控訴審において公訴棄却の第1審判決を公訴事実どおりの事実が認められるとして破棄して自判することができるとされた事例

裁判要旨

 高速自動車国道又は自動車専用道路以外の道路で,指定最高速度を30km毎時超える速度で普通乗用自動車を運転して進行したという公訴事実について,上記速度超過の証明はなく,反則金納付通告の手続を経ずに行われた公訴提起の手続は違法であるとして公訴を棄却した第1審判決に対し,控訴審において,公訴事実どおりの事実が認められるとしてこれを破棄する場合,刑訴法398条を適用せず,自判することができる。

参照法条

 刑訴法398条,刑訴法400条

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