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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(行ヒ)187

事件名

 公文書非公開決定取消請求事件

裁判年月日

 平成19年5月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第224号463頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成17(行コ)14

原審裁判年月日

 平成18年3月29日

判示事項

 県警察本部の支出した捜査費等に係る個人名義の領収書のうち実名とは異なる名義で作成されたものに記載された当該名義人の氏名,住所等に関する情報が滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号。平成16年滋賀県条例第30号による改正前のもの)6条3号所定の非公開情報に当たるとされた事例

裁判要旨

 県警察本部の支出した捜査費等に係る個人名義の領収書のうち実名とは異なる名義で作成されたものに記載された当該名義人の氏名,住所等に関する情報は,当該領収書が,県警察本部においてその作成者から犯罪捜査に関する情報の提供等種々の協力を受け,その対価として捜査費等を支払った際に上記作成者の自筆により作成されたものであって,これが公にされた場合,情報提供者等に対し自己が情報提供者等であることが事件関係者等に明らかになるのではないかとの危ぐを抱かせ,県警察本部において情報提供者等から今後捜査協力を受けることが困難になる可能性を否定することができないなど判示の事情の下では,滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号。平成16年滋賀県条例第30号による改正前のもの)6条3号所定の非公開情報に当たる。

参照法条

 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号。平成16年滋賀県条例第30号による改正前のもの)6条3号

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