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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(行ヒ)168

事件名

 損害賠償代位請求事件

裁判年月日

 平成20年3月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第227号551頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 平成17(行コ)19

原審裁判年月日

 平成18年2月27日

判示事項

 県警察本部の県外出張に係る旅費の支出のあった日から1年を経過して住民監査請求がされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとされた事例

裁判要旨

 県警察本部の県外出張に係る旅費の支出について住民監査請求がされた場合において,当該住民が県の情報公開条例に基づき上記出張に関する資料の開示を求めたところ,当初は,上記出張の旅行期間,目的地,用務等の事項が開示されず,その部分開示決定に対する異議申立ての結果,初めてこれらの事項が開示されるに至り,その1か月後に上記監査請求がされたなど判示の事実関係の下では,上記監査請求が上記支出のあった日から1年を経過した後にされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由がある。

参照法条

 地方自治法242条2項

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