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最高裁判所判例集

事件番号

 平成19(行ヒ)285

事件名

 都税還付加算金還付請求事件

裁判年月日

 平成20年10月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第62巻9号2424頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成18(行コ)214

原審裁判年月日

 平成19年6月27日

判示事項

 法人税の決定を受けた法人が都民税の申告納付をした後に法人税の減額更正がされ,これに伴い都民税の法人税割額について減額更正がされたことにより過納金が生じた場合において,その還付に際して加算すべき還付加算金の算定の起算日が,地方税法(平成14年法律第80号による改正前のもの)17条の4第1項1号の場合と同様に,納付の日の翌日であるとされた事例

裁判要旨

 法人税の決定を受けた法人が,それまで申告納付をしていなかった当該事業年度分の都民税につき確定申告書を提出してこれを納付したところ,その後に上記法人税の減額更正がされたため,都民税の法人税割額についても減額更正がされ,これにより過納金が生じた場合において,上記法人がした都民税の申告は,地方税法(平成14年法律第80号による改正前のもの)17条の4第1項1号に規定する義務修正申告(同法53条10項又は321条の8第10項の規定による申告)ではないが,上記法人税の決定を受けたことを契機として,同法の定めに従い同決定により確定した法人税額を課税標準として行われたものであり,上記法人が自らの計算により法人税額及び法人税割額を算出したものではなかったなど判示の事情の下では,上記過納金の還付に際して加算すべき還付加算金の算定の起算日は,同法17条の4第1項1号の趣旨に照らして,同号の場合と同様に,納付の日の翌日であると解するのが相当である。

参照法条

 地方税法(平成14年法律第80号による改正前のもの)17条の4第1項,地方税法(平成14年法律第80号による改正前のもの)53条10項,地方税法(平成14年法律第80号による改正前のもの)321条の8第10項,地方税法(平成14年法律第80号による改正前のもの)734条3項,地方税法(平成18年法律第53号による改正前のもの)1条2項

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