裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成19(行ヒ)170
- 事件名
公金不当利得返還等請求事件
- 裁判年月日
平成21年7月7日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第231号183頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
平成17(行コ)14
- 原審裁判年月日
平成19年2月9日
- 判示事項
市議会の会派に交付する政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究活動と定める函館市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年函館市規則第4号)の下で,会派の代表者の承認を得て政務調査費が会派から所属議員に支出された場合において,議員が行う調査研究活動は所属会派の代表者の承認があるだけでは「会派が行う」ものとはいえないとし,上記の支出は上記の定めに適合しないとした原審の判断に違法があるとされた事例
- 裁判要旨
市議会の会派に交付する政務調査費の使途を「会派が行う」調査研究活動と定める函館市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年函館市規則第4号)の下で,会派の代表者の承認を得て政務調査費が会派から所属議員に支出された場合において,上記の承認は,会派の名において議員の発案,申請に係る調査研究活動を会派のためのものとして当該議員にゆだね又は会派のための活動として承認する趣旨のものと認める余地があり,そのように認めることができるかどうかなどの点について十分に審理することなく,議員が行う調査研究活動は上記の承認があるだけでは「会派が行う」ものとはいえないとし,上記の支出は上記の定めに適合しないとした原審の判断には,違法がある。
- 参照法条
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条12項,函館市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年函館市条例第6号)5条,
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