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最高裁判所判例集

事件番号

 平成20(受)1192

事件名

 損害填補金請求事件

裁判年月日

 平成21年12月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第63巻10号2566頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成19(ネ)4389

原審裁判年月日

 平成20年4月16日

判示事項

 被害者が自賠法73条1項所定の他法令給付に当たる年金の受給権を有する場合に,政府が同法72条1項によりてん補すべき損害額を算定するに当たって控除すべき年金の額

裁判要旨

 被害者が自賠法73条1項所定の他法令給付(同項に掲げる法令に基づく同法72条1項による損害のてん補に相当する給付)に当たる年金の受給権を有する場合において,政府が同法72条1項によりてん補すべき損害額は,支給を受けることが確定した年金の額を控除するのではなく,当該受給権に基づき被害者が支給を受けることになる将来の給付分も含めた年金の額を控除して,これを算定すべきである。
(反対意見がある。)

参照法条

 (自賠法)自動車損害賠償保障法72条1項,(自賠法)自動車損害賠償保障法73条1項

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