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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(受)629

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成21年12月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第232号833頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成20(ネ)1672

原審裁判年月日

 平成20年12月25日

判示事項

 特定の商品の先物取引につき,委託玉と自己玉とを通算した売りの取組高と買いの取組高とが均衡するように自己玉を建てることを繰り返す取引手法を用いている商品取引員の従業員が,信義則上,専門的な知識を有しない委託者に対して負う説明義務

裁判要旨

 特定の商品の先物取引につき,委託玉と自己玉とを通算した売りの取組高と買いの取組高とが均衡するように自己玉を建てることを繰り返す取引手法を用いている商品取引員が,専門的な知識を有しない委託者から当該特定の商品の先物取引を受託しようとする場合,当該商品取引員の従業員は,信義則上,その取引を受託する前に,委託者に対し,その取引については上記取引手法を用いていること及び上記取引手法は商品取引員と委託者との間に利益相反関係が生ずる可能性の高いものであることを十分に説明すべき義務を負う。

参照法条

 民法1条2項,商品取引所法213条,商品取引所法214条9号,商品取引所法217条1項4号,商品取引所法施行規則103条2号,商品取引所法施行規則104条1項8号

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