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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(行ヒ)25

事件名

 公文書非公開決定処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成22年2月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第233号119頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成19(行コ)29

原審裁判年月日

 平成20年10月30日

判示事項

 市立学校の教職員の評価・育成制度の下で教職員が作成した自己申告票中の設定目標,達成状況等に係る各欄に記載された情報及び校長が作成した評価・育成シート中の当該教職員の評価,育成方針等に係る各欄に記載された情報が,茨木市情報公開条例(平成15年茨木市条例第35号)7条6号柱書き及び同号エ所定の非公開情報に当たるとされた事例

裁判要旨

 市立学校の教職員の評価・育成制度の下で教職員が作成した自己申告票中の設定目標,達成状況等に係る各欄に記載された情報及び校長が作成した評価・育成シート中の当該教職員の評価,育成方針等に係る各欄に記載された情報は,次の1〜3など判示の事情の下では,茨木市情報公開条例(平成15年茨木市条例第35号)7条6号柱書き所定の非公開情報である「公にすることにより,(中略)当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」及び同号エ所定の非公開情報である「人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」があるものに当たる。
1 上記制度は,教職員による主体的な目標設定と達成状況等の点検及びこれを踏まえた校長による教職員に対する評価,指導等を通じて,教職員の意欲・資質能力の向上,組織の活性化等を図ることを目的とする。
2 上記自己申告票及び評価・育成シートは,上記制度を運用する過程で作成され,その写しが勤務成績評定権者である市教育委員会に送付されて,人事管理及び人事評価の資料として用いられる。
3 上記各欄には,作成者や関係者が特定できるような記載がされたり,教職員や評価者が外部に公開されることを望まないような記載がされることがある。

参照法条

 茨木市情報公開条例(平成15年茨木市条例第35号)7条6号

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