裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成10(あ)508
- 事件名
地方税法違反被告事件
- 裁判年月日
平成13年6月21日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第55巻4号249頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成9(う)320
- 原審裁判年月日
平成10年3月12日
- 判示事項
軽油を製造する工程に軽油以外の炭化水素油を混和する工程が含まれていた場合と地方税法700条の4第1項5号による軽油引取税の納付義務
- 裁判要旨
特約業者及び元売業者以外の者が軽油を製造する工程に軽油以外の炭化水素油を混和する工程が含まれていたとしても,その者は,地方税法700条の4第1項5号により,譲渡した軽油の全量を課税標準とする軽油引取税の納付義務を免れない。
- 参照法条
地方税法700条の3,地方税法700条の4
- 全文