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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(あ)941

事件名

 背任被告事件

裁判年月日

 平成15年3月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第57巻3号356頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成11(う)291

原審裁判年月日

 平成11年6月9日

判示事項

 質権設定者が質入れした株券につき除権判決を得て失効させ質権者に損害を加えた場合と背任罪の成否

裁判要旨

 株式を目的とする質権の設定者が,質入れした株券について虚偽の申立てにより除権判決を得て株券を失効させ,質権者に損害を加えた場合には,背任罪が成立する。

参照法条

 刑法247条,商法207条,商法(平成14年法律第44号による改正前のもの)230条,公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律769条

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