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最高裁判所判例集

事件番号

 平成13(あ)1839

事件名

 詐欺被告事件

裁判年月日

 平成16年7月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第58巻5号309頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成13(う)201

原審裁判年月日

 平成13年10月24日

判示事項

 根抵当権者に相当の対価を支払い根抵当権を放棄させた行為と詐欺罪の成立

裁判要旨

 根抵当権放棄の対価として支払われた金員が根抵当権者において相当と認めた金額であっても,根抵当権者が,当該金員支払は根抵当権設定者が根抵当権の目的である不動産を第三者に正規に売却することに伴うものと誤信しなければ,根抵当権の放棄に応ずることはなかったにもかかわらず,根抵当権設定者が,真実は自己の支配する会社への売却であることなどを秘し,根抵当権者を欺いて前記のように誤信させ,根抵当権を放棄させてその抹消登記を了した場合には,刑法246条2項の詐欺罪が成立する。

参照法条

 刑法246条2項

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