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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(あ)60

事件名

 略取,逮捕監禁致傷,窃盗被告事件

裁判年月日

 平成15年7月10日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第57巻7号903頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成14(う)756

原審裁判年月日

 平成14年12月10日

判示事項

 1 刑法47条の法意
2 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」の意義

裁判要旨

 1 刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し,その範囲内で各罪全体に対する刑を決することとした規定であって,併合罪の構成単位である各罪について個別的な量刑判断を行うことは,法律上予定されていない。
2 刑訴法495条2項2号にいう「上訴審において原判決が破棄されたとき」とは,当該上訴審における破棄判決が確定した場合をいう。

参照法条

 刑法21条,刑法47条,刑訴法495条2項

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