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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(あ)204

事件名

 電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

裁判年月日

 平成17年12月13日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第59巻10号1938頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成15(う)1597

原審裁判年月日

 平成16年12月3日

判示事項

 新株の引受人が会社から第三者を通じて間接的に融資を受けた資金によってした新株の払込みが無効であるとして商業登記簿の原本である電磁的記録に増資の記録をさせた行為につき電磁的公正証書原本不実記録罪の成立が認められた事例

裁判要旨

 甲社の増資の際,新株の引受人である乙社が,甲社から丙社,丙社から乙社へと順次融資により移動した甲社の資金により新株の払込みをし,上記融資により甲社が取得した丙社に対する債権が丙社との合意などから甲社の実質的な資産と評価することができないなど判示の事情の下においては,上記払込みは無効であり,甲社の商業登記簿の原本である電磁的記録に上記増資の記録をさせた行為は,電磁的公正証書原本不実記録罪に当たる。

参照法条

 商法280条の7,刑法157条1項

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