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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(あ)602

事件名

 道路交通法違反

裁判年月日

 平成5年10月29日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第47巻8号98頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 平成3年4月16日

判示事項

 制限速度を超過した状態で継続して自動車を運転した場合の二地点における速度違反の行為が併合罪の関係にある別罪を構成するとされた事例

裁判要旨

 制限速度を超過した状態で継続して普通乗用自動車を運転し、二地点を進行した場合、右二地点間の距離が約一九・四キロメートルも離れており、その間道路状況等も変化している本件事案(判文参照)においては、右二地点における速度違反の行為は併合罪の関係にある別罪を構成する。

参照法条

 道路交通法4条1項,道路交通法22条1項,道路交通法118条1項2号,道路交通法施行令1条の2第1項,刑法45条

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