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最高裁判所判例集

事件番号

 平成5(あ)407

事件名

 公職選挙法違反

裁判年月日

 平成5年11月15日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第47巻9号203頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 平成5年3月25日

判示事項

 公職選挙法二四九条の二第二項という「通常一般の社交の程度を超えて…寄附をした者」の意義

裁判要旨

 公職選挙法二四九条の二第二項という「通常一般の社交の程度を超えて…寄附をした者」とは、その寄附にかかる財産上の利益の種類及び価格、寄附の趣旨、相手方との交際の情況等に照らし、社会通念上、通常されるであろう程度を超えて寄附をした者をいう。

参照法条

 公職選挙法199条の2第1項,公職選挙法249条の2第1項,公職選挙法249条の2第2項

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