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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和61(あ)390

事件名

 道路交通法違反

裁判年月日

 昭和63年3月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第42巻3号403頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和61年3月5日

判示事項

 赤色警光灯をつけずに最高速度を超過して追尾したことによつて得られた速度測定結果の証拠能力

裁判要旨

 パトカーが赤色警光灯をつけずに最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合においても、警察官に速度違反の罪の成立することがあるのは格別、追尾によつて得られた速度測定結果を内容とする証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はない。

参照法条

 刑訴法1条,刑訴法197条1項,道路交通法22条1項,道路交通法41条2項,道路交通法施行令14条

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