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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(あ)1899

事件名

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反

裁判年月日

 平成18年2月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第60巻2号269頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成16(う)751

原審裁判年月日

 平成17年7月26日

判示事項

 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者が一般廃棄物たるし尿を含む汚泥と産業廃棄物たる汚泥を混合させた廃棄物を市のし尿処理施設の受入口から投入する行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たるとされた事例

裁判要旨

 一般廃棄物収集運搬行の許可を受けた業者が,一般廃棄物たるし尿を含む汚泥と産業廃棄物たる汚泥を混合させた廃棄物を,一般廃棄物と装って市のし尿処理施設の受入口から投入した行為は,その混合物全量について,廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たる。

参照法条

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条8号

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