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最高裁判所判例集

事件番号

 平成9(あ)479

事件名

 有印私文書偽造、同行使、詐欺、強盗殺人被告事件

裁判年月日

 平成11年12月10日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第53巻9号1160頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 平成9年2月4日

判示事項

 第一審判決の無期懲役の科刑を維持した控訴審判決が量刑不当として破棄された事例

裁判要旨

 一人暮らしの老女を冷酷かつ残虐な方法で殺害しその金品を強取した強盗殺人の犯行において、被告人が、共犯者との関係で主導的役割を果たしたこと、強盗殺人罪により無期懲役に処せられて服役しながら、その仮出獄中に再び右犯行に及んだこと等の諸点(判文参照)を総合すると、被告人の罪責は誠に重大であって、特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかなく、原判決が酌量すべき事情として述べるところはいまだ死刑を選択しない事由として十分な理由があると認められないから、第一審判決の無期懲役の科刑を維持した原判決は、甚だしく刑の量定を誤ったものとして破棄を免れない。

参照法条

 刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)11条,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)240条,刑訴法411条2号

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