裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和39(あ)2614
- 事件名
所得税法違反
- 裁判年月日
昭和40年9月8日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第19巻6号630頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和39年11月9日
- 判示事項
一 売買代金債権が所得税法第一〇条第一項後段にいう「収入すべき金額」となる時期。
二 いわゆる解約手附として受領した金額は右の「収入すべき金額」に当るか。
- 裁判要旨
一 売買代金債権は、法律上これを行使することができるようになつたときに、所得税法第一〇条第一項後段にいう「収入すべき金額」となる。
二 いわゆる解約手附として受領した金額は、そのままでは、右の「収入すべき金額」に当らない。
- 参照法条
所得税法10条1項,所得税法9条1項4号
- 全文