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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(あ)401

事件名

 地方公務員法違反

裁判年月日

 昭和44年4月2日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第23巻5号305頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和40年11月16日

判示事項

 一 地方公務員法三七条六一条四号の合憲性
二 地方公務員法六一条四号の適用が許されないとされた事例

裁判要旨

 一 地方公務員法三七条は憲法二八条に、地方公務員法六一条四号は憲法二八条、三一条、一八条に違反しない。
二 A教職員組合が、文部省の企図した公立学校教職員に対する勤務評定の実施に反対するため、一日の一せい休暇闘争を行なうにあたり、被告人らが組合の幹部としてした闘争指令の配布、趣旨伝達等、争議行為に通常随伴する行為に対しては、地方公務員法六一条四号所定の刑事罰をもつてのぞむことは許されない。

参照法条

 憲法28条,憲法31条,憲法18条,地方公務員法37条,地方公務員法61条4号

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