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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(あ)995

事件名

 業務上過失致死、業務上過失傷害

裁判年月日

 昭和46年6月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第25巻4号588頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和44年3月31日

判示事項

 訴因と異なる態様の過失を認定するにつき訴因変更手続を要するとされた事例

裁判要旨

 被告人の過失が、訴因においては、濡れた靴をよく拭かずに履いていたため、一時停止の状態から発進するにあたりアクセルとクラツチペタルを踏んだ際足を滑らせてクラツチペルから左足を踏みはずした過失であるとされているのに対し、交差点前で一時停止中の他車の後に進行接近する際ブレーキをかけるのを遅れた過失であると認定するには、訴因の変更手続を必要とする。

参照法条

 刑訴法312条,刑法211条

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