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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(あ)2297

事件名

 常習賭博

裁判年月日

 昭和54年10月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第33巻6号665頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和52年10月19日

判示事項

 常習賭博罪の常習性が認められるとされた事例

裁判要旨

 長期間営業を継続する意思のもとに、多額の資本を投下して多数の賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始し、警察による摘発を受けて廃業するまでの三日間、来場した多数の遊技客と賭博をしたなど原判示の事情のもとにおいては、右遊技場の営業者に常習賭博罪の常習性を認めることができる。

参照法条

 刑法186条1項

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