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最高裁判所判例集

事件番号

 平成9(あ)613

事件名

 司法書士法違反被告事件

裁判年月日

 平成12年2月8日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第54巻2号1頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 平成9年5月23日

判示事項

 一 司法書士法一九条一項、二五条一項と憲法二二条一項
二 行政書士が業として登記申請手続について代理することと司法書士法一九条一項

裁判要旨

 一 司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が他人の嘱託を受けて登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を処罰する司法書士法一九条一項、二五条一項は、憲法二二条一項に違反しない。
二 行政書士が業として登記申請手続について代理することは、司法書士法一九条一項に違反する。

参照法条

 司法書士法2条1項1号,司法書士法2条1項2号,司法書士法19条1項,司法書士法25条1項,憲法22条1項,行政書士法(平成9年法律第84号による改正前のもの)1条,行政書士法(平成9年法律第84号による改正前のもの)1条の2,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)35条

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