検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和29(あ)3594
外国人登録令違反
昭和32年6月19日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
刑集 第11巻6号1663頁
東京高等裁判所
昭和29年10月8日
一 憲法第二二条は外国人の日本国入国の自由を保障するか 二 外国人登録令第三条第一二条の合憲性
一 憲法第二二条は外国人の日本国に入国することについてなにら規定していないものというべきである。 二 外国人登録令第三条、第一二条は憲法第二二条に違反しない。
憲法22条,外国人登録令3条,外国人登録令12条