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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(あ)3956

事件名

 爆発物取締罰則違反

裁判年月日

 昭和31年6月27日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第10巻6号921頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年9月21日

判示事項

 一 爆発物取締罰則にいわゆる「爆発物」の意義
二 本件の火焔瓶は爆発物取締罰則にいわゆる「爆発物」にあたるか

裁判要旨

 一 爆発物取締罰則にいわゆる爆発物とは、理化学上の爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において、薬品その他の資材が結合する物体であつて、その爆発作用そのものによつて公共の安全をみだし、または人の身体財産を害するに足る破壊力を有するものをいう。
二 本件の火焔瓶(判文参照)は、爆発物取締罰則にいわゆる爆発物にあたらない。

参照法条

 爆発物取締罰則1条,爆発物取締罰則3条

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