裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和29(あ)3956
- 事件名
爆発物取締罰則違反
- 裁判年月日
昭和31年6月27日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第10巻6号921頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年9月21日
- 判示事項
一 爆発物取締罰則にいわゆる「爆発物」の意義
二 本件の火焔瓶は爆発物取締罰則にいわゆる「爆発物」にあたるか
- 裁判要旨
一 爆発物取締罰則にいわゆる爆発物とは、理化学上の爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において、薬品その他の資材が結合する物体であつて、その爆発作用そのものによつて公共の安全をみだし、または人の身体財産を害するに足る破壊力を有するものをいう。
二 本件の火焔瓶(判文参照)は、爆発物取締罰則にいわゆる爆発物にあたらない。
- 参照法条
爆発物取締罰則1条,爆発物取締罰則3条
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