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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(あ)411

事件名

 歯科医師法違反

裁判年月日

 昭和34年7月8日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第13巻7号1132頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年2月10日

判示事項

 歯科技工士による印象採得、咬合採得、試適、嵌入の禁止と憲法第二二条、第一三条。

裁判要旨

 歯科技工士はたとい総入歯の作り換えに伴うものであつても、印象採得、咬合採得、試適、嵌入をすることはできないとすることは、公共の福祉のための制限であつて、憲法第二二条、第一三条に違反するものではない。

参照法条

 歯科技工法20条,歯科医師法17条,歯科医師法29条1項1号,憲法13条,憲法22条

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