裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和33(あ)411
- 事件名
歯科医師法違反
- 裁判年月日
昭和34年7月8日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第13巻7号1132頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和33年2月10日
- 判示事項
歯科技工士による印象採得、咬合採得、試適、嵌入の禁止と憲法第二二条、第一三条。
- 裁判要旨
歯科技工士はたとい総入歯の作り換えに伴うものであつても、印象採得、咬合採得、試適、嵌入をすることはできないとすることは、公共の福祉のための制限であつて、憲法第二二条、第一三条に違反するものではない。
- 参照法条
歯科技工法20条,歯科医師法17条,歯科医師法29条1項1号,憲法13条,憲法22条
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