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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(あ)490

事件名

 軽犯罪法違反

裁判年月日

 昭和56年11月20日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第35巻8号797頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和55年2月1日

判示事項

 一 軽犯罪法一条一五号にいう官職の詐称にあたるとされた事例
二 対話者の一方が相手方の同意を得ないで会話等を録音することが違法でないとされた事例

裁判要旨

 一 検事総長でない者が自己を検事総長である特定の人物としてその官職名とともに名乗る所為は、軽犯罪法一条一五号にいう官職の詐称にあたる。
二 新聞記者において、取材の結果を正確に記録しておくため、対話の相手方が新聞紙による報道を目的として同記者に聞かせた録音テープの再生音と同テープに関して右相手方と交わした会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであつても、違法ではない。

参照法条

 軽犯罪法1条15号,刑訴法第2編第3章第2節

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