裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)1356
- 事件名
土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和44年11月26日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第23巻11号2221頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)604
- 原審裁判年月日
昭和41年8月23日
- 判示事項
普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を三年と定めた場合における賃貸借の存続期間
- 裁判要旨
いわゆる普通建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において期間を三年と定めた場合には、右存続期間の約定は、借地法一一条により、定めなかつたものとみなされ、右賃貸借の存続期間は、同法二条一項本文により、契約の時から三〇年と解すべきである。
- 参照法条
借地法2条,借地法11条
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