裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和43(オ)142
- 事件名
慰藉料請求
- 裁判年月日
昭和46年7月23日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第25巻5号805頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)859
- 原審裁判年月日
昭和42年11月7日
- 判示事項
離婚による慰籍料と財産分与との関係
- 裁判要旨
すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。
- 参照法条
民法709条,民法710条,民法768条,民法771条
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