裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和43(オ)795
- 事件名
建物収去土地明渡本訴ならびに所有権確認等反訴請求
- 裁判年月日
昭和46年11月26日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第25巻8号1365頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)684
- 原審裁判年月日
昭和43年5月8日
- 判示事項
換地予定地指定通知後の従前の土地の占有と従前の土地に対する所有権地上権または賃借権の取得時効の成否
- 裁判要旨
特別都市計画法一三条所定の換地予定地の指定通知が従前の土地の所有者に対してなされたのちにおいては、当該換地予定地を占有するのでなければ、従前の土地を占有したからといつて、その従前の土地の所有権地上権または賃借権を時効によつて取得することはできない。
- 参照法条
特別都市計画法13条,特別都市計画法14条,土地区画整理法99条,民法162条,民法163条
- 全文