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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)580

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和44年11月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻11号2079頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)2185

原審裁判年月日

 昭和44年3月27日

判示事項

 被用者が事業の執行につき第三者に加えた損害にあたるとされた事例

裁判要旨

 使用者の施工にかかる水道管敷設工事の現場において、被用者が、右工事に従事中、作業用鋸の受渡しのことから、他の作業員と言い争つたあげく同人に対し暴行を加えて負傷させた場合、これによつて右作業員の被つた損害は、被用者が事業の執行につき加えた損害にあたるというべきである。

参照法条

 民法715条

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