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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)1018

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和47年2月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第26巻1号101頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)596

原審裁判年月日

 昭和45年6月25日

判示事項

 借地上にあつた滅失建物の朽廃すべかりし時期が借地法六条による更新後に到来した場合と借地権の消長

裁判要旨

 借地権の消滅前に建物が滅失し、借地権者が建物を再築したのに対して、土地所有者が遅滞なく異議を述べた場合でも、借地契約が残存期間の満了に伴い借地法六条により更新されたときは、更新後の借地権は、その後滅失建物の朽廃すべかりし時期が到来しても消滅しない。

参照法条

 借地法2条1項,借地法5条1項,借地法6条,借地法7条

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