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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)1081

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和47年2月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第26巻1号46頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)1955

原審裁判年月日

 昭和45年8月24日

判示事項

 未成年者の無権代理人が後見人となつた場合においてさきになされた無権代理行為の効果が未成年者に及ぶとされた事例

裁判要旨

 甲が未成年者乙の後見人に就職する以前に後見人と称して売買契約をした場合において、甲は右就職前から乙のため事実上後見人の立場でその財産の管理にあたつており、これに対しては何びとからも異議がなく、右売買をなすについて甲乙間に利益相反の関係がないときは、右売買契約は、甲が後見人に就職するとともに、乙に対して効力を生ずるものと解すべきである。

参照法条

 民法113条,民法859条

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