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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)498

事件名

 売掛代金請求

裁判年月日

 昭和46年11月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻8号1321頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)388

原審裁判年月日

 昭和45年3月2日

判示事項

 金銭の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において被告は自己の債権額に対応する按分額の支払を拒むことができるか

裁判要旨

 債権者が、受益者を被告として、債務者の受益者に対する弁済行為を取り消し、かつ、右取消にかかる弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、被告は、右弁済額を原告の債権額と自己の債権額とで按分し、後者に対応する按分額につき、支払を拒むことはできない。

参照法条

 民法424条,民法425条

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