裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(オ)1160
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和48年10月5日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第27巻9号1081頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和45(ネ)1397
- 原審裁判年月日
昭和46年9月23日
- 判示事項
重量鋼造り組立式工場が堅固な建物に該当しないとされた事例
- 裁判要旨
工場の建築材料として鋼材が使用されていても、主要部分の構造がボールト締めの組立式で、同工場を支えるH型重量鋼の柱六本もボールト締めをはずすことによつてこれを取りはずすことが可能であるうえ、右柱も中間で切断され、杉材の柱で支えられており、解体も比較的容易であるなど原判決確定の諸事実(原判決理由参照)のもとにおいては、右工場は、借地法にいう堅固な建物に該当しない。
- 参照法条
借地法2条1項
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