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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)1160

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和48年10月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第27巻9号1081頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)1397

原審裁判年月日

 昭和46年9月23日

判示事項

 重量鋼造り組立式工場が堅固な建物に該当しないとされた事例

裁判要旨

 工場の建築材料として鋼材が使用されていても、主要部分の構造がボールト締めの組立式で、同工場を支えるH型重量鋼の柱六本もボールト締めをはずすことによつてこれを取りはずすことが可能であるうえ、右柱も中間で切断され、杉材の柱で支えられており、解体も比較的容易であるなど原判決確定の諸事実(原判決理由参照)のもとにおいては、右工場は、借地法にいう堅固な建物に該当しない。

参照法条

 借地法2条1項

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