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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)126

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和47年3月23日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第26巻2号274頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)765

原審裁判年月日

 昭和45年6月15日

判示事項

 請負契約の合意解除にあたり請負人が注文主に対し前払金返還債務を負担することを約した場合と請負人の保証人の責任

裁判要旨

 請負契約が合意解除され、その際請負人が注文主に対し請負契約上前払すべきものと定められた金額の範囲内で前払金返還債務を負担することを約した場合において、右合意解除が請負人の債務不履行に基づくものであり、かつ、右約定の債務が実質的にみて解除権の行使による解除によって負担すべき請負人の前払金返還債務より重いものではないと認められるときは、請負人の保証人は、特段の事情のないかぎり、右約定の債務についてもその責に任ずるものと解するのが相当である。

参照法条

 民法446条,民法447条,民法545条,民法632条

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