裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(オ)197
- 事件名
建物明渡等請求
- 裁判年月日
昭和47年2月24日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第26巻1号146頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)334
- 原審裁判年月日
昭和45年12月21日
- 判示事項
登記簿の記載から賃借権の消滅を信頼した建物の競落人について民法九四条二項の類推適用がないとされた事例
- 裁判要旨
競落建物について、抵当権設定前にこれに対する賃借権の譲渡を受け、かつ、その引渡を受けた者が、家主および賃借権の譲渡人と通謀のうえ、いつたん転借権の設定登記を経由し、その後これを真実の権利関係に符合させるために、抵当権設定登記後になつて、新たな賃借権の設定登記を、ついで、合意解約を理由とする右転借権の抹消登記を順次経由した場合において、右建物の競落人がこの登記簿の記載のみから、自己に対抗しうる賃借権は存在しないものと信じてこれを競落したとしても、賃借人が当初から建物の占有を継続しており、登記簿上も、右のとおり、抵当権設定登記前から継続して同一人が転借人または賃借人として登記されている事情があるときは、競落人は、民法九四条二項を類推して賃借人が自己に対抗しうる賃借権を有しないものと主張することはできない。
- 参照法条
民法94条2項
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