裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(オ)766
- 事件名
立替金請求
- 裁判年月日
昭和47年1月25日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第26巻1号1頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和46(ネ)598
- 原審裁判年月日
昭和46年5月2日
- 判示事項
不動産の固定資産税を課せられて納付した登記簿上の所有名義人の真の所有者に対する不当利得返還請求権の成否
- 裁判要旨
真実は不動産の所有者でない者が、登記簿上その所有者として登記されているために、右不動産に対する固定資産税を課せられ、これを納付した場合には、右所有名義人は、真の所有者に対し、不当利得として、右納付税額に相当する金員の返還を請求することができる。
- 参照法条
地方税法343条,民法703条
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