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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)807

事件名

 配当異議等請求

裁判年月日

 昭和48年7月12日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第27巻7号763頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)79

原審裁判年月日

 昭和47年4月12日

判示事項

 民法三九一条にもとづく優先償還をすることなく抵当権者に対してされた競売代金の交付と不当利得の成否

裁判要旨

 抵当不動産の第三取得者が、民法三九一条にもとづく優先償還請求権を有しているにもかかわらず、抵当不動産の競売代金が抵当権者に交付されたため優先償還を受けられなかつたときは、右第三取得者は、抵当権者に対し不当利得返還請求権を有する。

参照法条

 民法391条,民法703条,競売法33条2項

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