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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和62(オ)1057

事件名

 不当利得金返還請求事件

裁判年月日

 昭和63年7月1日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第42巻6号477頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

 昭和61(ネ)42

原審裁判年月日

 昭和62年6月10日

判示事項

 第三者所有の不動産に設定された抵当権が不存在であるにもかかわらず右抵当権の実行により債権者に対してされた弁済金の交付と不当利得の成否

裁判要旨

 債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。

参照法条

 民法703条,民事執行法84条,民事執行法184条,民事執行法188条

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