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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(行ヒ)221

事件名

 公文書非公開処分取消請求事件

裁判年月日

 平成13年12月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第55巻7号1567頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 平成11(行コ)9

原審裁判年月日

 平成11年9月28日

判示事項

 1 旧徳島県情報公開条例(平成元年徳島県条例第5号。平成13年徳島県条例第1号による全部改正前のもの)2条1項にいう「実施機関が管理している」の意義
2 徳島県議会議員等に関する食糧費等に係る書類が旧徳島県情報公開条例(平成元年徳島県条例第5号。平成13年徳島県条例第1号による全部改正前のもの)による公開請求の対象となる公文書に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

 1 旧徳島県情報公開条例(平成元年徳島県条例第5号。平成13年徳島県条例第1号による全部改正前のもの)による公開請求の対象となる公文書の範囲を規定している同条例2条1項にいう「実施機関が管理している」とは,実施機関が公文書を現実に支配,管理していることを意味する。
2 徳島県の予算執行事務の権限が知事に属することから直ちに同県議会議員及び同事務局職員に関する食糧費,議長交際費及び旅費に係る書類が旧徳島県情報公開条例(平成元年徳島県条例第5号。平成13年徳島県条例第1号による全部改正前のもの)2条1項の規定する公開請求の対象となる公文書である実施機関の職員が職務上作成し又は取得した文書であって実施機関が管理しているものに当たるとした原審の判断には,違法がある。

参照法条

 旧徳島県情報公開条例(平成元年徳島県条例第5号。平成13年徳島県条例第1号による全部改正前のもの)2条1項,旧徳島県情報公開条例(平成元年徳島県条例第5号。平成13年徳島県条例第1号による全部改正前のもの)2条3項,地方自治法149条2号,地方自治法149条8号

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